2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
そして、憲法九十八条は、国際条約、国際法規を遵守するようにと書いていますけれども、これは国際的な問題というよりも法の支配の問題で、この法の支配には違憲立法審査権やあるいは最高法規性、ほとんど民主主義や人権も入っていますけれども、こういったところで、憲法の目的というのは人権保障、人権を救済することにあって、その人権救済機関が最高裁判所なわけですよ。
そして、憲法九十八条は、国際条約、国際法規を遵守するようにと書いていますけれども、これは国際的な問題というよりも法の支配の問題で、この法の支配には違憲立法審査権やあるいは最高法規性、ほとんど民主主義や人権も入っていますけれども、こういったところで、憲法の目的というのは人権保障、人権を救済することにあって、その人権救済機関が最高裁判所なわけですよ。
今おっしゃっていただいたパリ条約に基づく独立した人権救済機関、このようなものが本来的には望ましいというふうに私も思っております。
○政府参考人(高嶋智光君) 一般論として申し上げますと、御指摘のとおりで、選挙運動として行われた言動でありましてもその言動の内容の違法性が直ちに否定されるというものではございませんで、その人権侵害にわたる言動や不当な差別的言動は、人権救済機関としましても、調査、救済の対象とすべきものはしていかなくちゃいけないというふうに考えております。
児童や高齢者に対する虐待、女性に対する暴力、障害等を理由とする差別、学校や職場におけるいじめなどの問題を指摘し、公権力による人権侵害への対処も含めて、政府からの独立性を有する新たな人権救済機関の設置が必要とする答申が出されているということで質問をしたところ、政府参考人から、平成二十三年八月に新たな人権救済機関の設置についての基本方針が出され、それを踏まえ、法務省において法案化の作業を進めた結果、平成二十四年十一月九日
○萩本政府参考人 新たな人権救済機関を設置するための人権委員会設置法案が、平成二十四年、提出をしたものの廃案になった経緯につきましては、今委員から御紹介をいただいたとおりでございます。
○政府参考人(萩本修君) 先ほど私の方から御答弁いたしました二回にわたる政府からの内閣提出法案としてのこの人権救済機関についての法案ですけれども、これらはいずれもパリ原則に沿った内容を盛り込んだものというように理解をしております。
○国務大臣(金田勝年君) ただいま御指摘もございました新たな人権救済機関を設置するための人権委員会設置法案というものを平成二十四年十一月に提出をされた、しかしあの二十四年十一月の衆議院解散によって廃案となったという経緯を承知しているわけでございますが、人権救済制度の在り方については、これまでなされてきた議論の状況も踏まえて、やはり適切に検討をしているところであります。
そこで、まず第一の質問でありますが、今回の法案は平成二十四年に閣議決定された人権委員会設置法案及び人権救済機関設置法案に続くものであるのではと、そう拝察しますが、それとの関連も踏まえ、今回の法案提出に関する背景と意図について改めて説明をお伺いしたいと思います。
ただいま委員が御指摘いただきましたとおり、平成二十三年八月に、新たな人権救済機関の設置についての基本方針が出されまして、それを踏まえ、法務省において法案化の作業を進めた結果、御案内のとおり、平成二十四年十一月九日に、政府は人権委員会設置法案を第百八十一回国会に提出いたしましたが、同月十六日の衆議院の解散により廃案となりました。
まず、法務省におきましては、従来、法務省は新たな人権救済機関の設置の必要性について従前申し上げてまいりましたが、この問題に関しましてはさまざまな議論があるということを承知しております。 そこで、現在は、これまでなされてきた議論の状況を踏まえまして、人権救済制度のあり方について適切に検討する必要があると考えておりまして、人権擁護局において検討を行っている、こういうところでございます。
新たな人権救済機関の設置についての基本方針、法案名称、人権救済機関の設置、人権委員会、地方組織、人権擁護委員、報道関係条項、特別調査、救済措置、その他など、九つの項目についての基本方針が既に発出されています。 その基本方針に沿った取り組みについて、今後どのように進められるのか、改めて伺います。
新たな人権救済機関を設置するための人権委員会設置法案でございますが、これは、昨年の十一月九日に第百八十一回国会に提出されましたが、十六日の衆議院解散によって廃案になりました。 それで、その後の関係でいいますと、人権救済制度のそういった在り方につきましてはこれまで様々な議論がなされてまいりまして、その議論の状況を踏まえまして、当局におきましては幅広く現在検討しているところでございます。
パリ原則に基づくいわゆる人権救済機関の設置については、日本はなかなかできておりません。民主党政権も、法案、閣議決定までには至ったのですが、残念ながら政権が替わってしまいました。そのことについては、法務省は今どのようにお考えでしょうか。
したがって、マスコミの非常に否定的な見解が書かれておりましたけれども、もしかしたら、まだまだちょっと改善すべき余地があるのかなとか、かつて私の反対した人権擁護法案、あるいは民主党政権下の人権救済機関設置法案のように、筋の悪いいろいろな問題を抱えているのかなと誤解しておったんです。
それから、例えば人権の救済でいえば法務省の人権救済機関、人権救済の擁護委員の方も含めて非常にそれぞれの地域の法務省で知見があるわけです。
そこで、過去を振り返ってみますと、この人権救済機関、独立のものをつくるにはどうするかというのはいろんな議論がございまして、我が党の中も相当いろんな議論があった。そこで、これまでなされてきた議論の状況も踏まえながら、人権救済機関の在り方についてもう一回整理が必要ではないかと、実は今私はそのように考えておりまして、今法務省で少し検討するようにさせているところでございます。
それは、人権救済機関の設置の問題なんです。 今、人権委員会設置法案というものを何とか法案化して、閣議決定すべきかどうかという、そういうところに来ておりますけれども、私は、この日本、しかも世界で先進国、あるいはまた人権ということに大変敏感な国、その国に人権法という法律が全くないというのはやはり物すごく残念です。
これは、窓口、文科省が中心になって、文科省ができないんだったら内閣府でもいいですけれども、どこかに一本化して、そこに駆け込めば、人権救済機関じゃなくて、そういうところに駆け込めばきちんと対応してくれる、そういうシステムをつくるべきだと思いますが、文科省さん、どうでしょうか。
人権救済機関の設置についてですが、今回でたしか十三回目か十二回目か忘れましたけれども、これまでずっと質問してまいりました。 八月一日付の産経新聞のこれはウエブ版ですが、こういう報道があって私はびっくりしたんです。
次の質問に移りますけれども、そもそもこれは誰の人権を守るのか、この法案で設置される人権救済機関が一体どういった人たちの人権を守ろうとするのか、これについてお答えいただきたいと思います。
国民の利用しやすいという観点からも、あるいはまた現在の法務省の人権擁護機関と同じように、あらゆる人権問題を取り扱う人権救済機関というものが必要ではないかというふうに考えております。
まず、人権救済機関の設置についてでございます。
政府からの独立性を有する新たな人権救済機関の設置については、これまでの間、国民の理解を得られるような制度の構築を目指し、法案の作成作業を進めてきたところでございます。今国会での法案提出に向け、努力してまいります。それとともに、国民の人権が保障され安心して暮らせる社会をつくるため、引き続き人権啓発活動の効果的な実施に努めるほか、人権侵犯事件の調査・救済活動を適切に行ってまいります。
政府からの独立性を有する新たな人権救済機関の設置については、これまでの間、国民の理解を得られるような制度の構築を目指し、法案の作成作業を進めてきたところでございます。今国会での法案提出に向け努力してまいります。それとともに、国民の人権が保障され、安心して暮らせる社会をつくるため、引き続き、人権啓発活動の効果的な実施に努めるほか、人権侵犯事件の調査・救済活動を適切に行ってまいります。
やはり、政府から独立をした、ここが一つのポイントでありまして、政府から独立した人権救済機関をしっかりと創設するということは大変大事なことだというふうに考えております。
今のお尋ねでございますが、基本的には滝大臣と同じ考え方を持っておりまして、特に我が国の人権侵害の状況、あるいはまた国際的な要請、人権擁護推進審議会の提言など、いろいろ考えますと、現状としては、現在の法務省の人権擁護機関の限界等を踏まえますと、政府からの独立性を保った、有する、そういう人権救済機関を創設することが必要ではないかというふうに考えております。
○滝国務大臣 総理から、法務大臣就任に当たっての指示事項としては、人権救済機関の設置に向けた具体的な作業を進めるように、こういうような指示はいただいております。 それから、民主党の政調会長が総理に申し入れをしたという経緯については、私は個人的には承知をいたしておりません。 それから、三点目は何でございましたでしょう。
いじめですとか、あるいはまさに差別とか、世の中にあってはいけない話ですので、そういうのをなくしていきましょうというのは大変大事なこととも思うんですけれども、先ほど言いましたように、やはり平等というものをより強化する、そしてそれを、特に独立性を有する新たな人権救済機関、これ行政機関なわけですから、そのような機関を設置することによって、他者の特に自由権というものが侵害されてしまう可能性というのも高まるというのも
また、大臣の所信の中でも、政府からの独立性を有する新たな人権救済機関の設置ということにも触れられております。この両方について、今現在の人権擁護局のお仕事と、それから今お考えの、検討されている新たな人権擁護機関についてお尋ねします。
○桜内文城君 そういう曖昧、曖昧と言っては失礼ですけれども、根拠がなかったものを今度新法なりでもって新たな人権救済機関というような言い方をされているんだと思います。 続けて、新たな人権救済機関あるいは人権擁護機関についてお尋ねいたします。
それで、私がこれから質問するのは人権救済機関についての質問ですけれども、大臣は先般の所信で、「政府からの独立性を有する新たな人権救済機関の設置については、これまでの政務三役が築いてきた検討の成果を踏まえ、国民の理解を得られるような制度の構築を目指し、今国会での法案提出に向け作業を進めてまいります。」と、これまでの歴代の法務大臣よりもさらに踏み込んで所信で述べられました。
政府からの独立性を有する新たな人権救済機関の設置については、これまでの政務三役が築いてきた検討の成果を踏まえ、国民の理解を得られるような制度の構築を目指し、今国会での法案提出に向け作業を進めてまいります。それとともに、国民の人権が保障され安心して暮らせる社会をつくるため、引き続き人権啓発活動の効果的な実施に努めるほか、人権侵犯事件の調査・救済活動を適正に行ってまいります。